定 款

  • 2021年度公開資料
  • 定款

第1章  総 則

第1条(名 称)

本会議所は一般社団法人福岡青年会議所(Junior Chamber International Fukuoka)と称する。

第2条(事務所)

本会議所は、主たる事務所を福岡市博多区におく。

第3条(目 的)

本会議所は、地域社会及び国家の発展をはかり、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と、平和に寄与することを目的とする。

第4条(運営の原則)

本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

第5条(事 業)

本会議所は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
  • (1)児童または青少年の健全な育成に寄与する事業
  • (2)教育を通じて、地域住民の豊かな人間性を涵養する事業
  • (3)スポーツを通じて、地域住民の心身の健全な発達に寄与する事業
  • (4)障害者、生活困窮者、被災者等を支援する事業
  • (5)国際交流及び国際相互理解の促進に寄与する事業
  • (6)地球環境の保全または自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  • (7)地域の文化及び芸術の振興に寄与する事業
  • (8)地域社会の経済活動の活性化に資する事業
  • (9)会員の教養や見識を深め、指導力の向上を図る事業
  • (10)会員相互の親睦及び交流を図る事業
  • (11)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所その他、国内外の青年会議所及びその他の諸団体と提携し、相互理解と親睦を深める事業
  • (12)不動産賃貸事業
  • (13)自然エネルギー事業
  • (14)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業については福岡市及びその周辺において行うものとする。
ただし、別途理事会の決議を経ればその限りではない。

第6条(事業年度)

本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

第2章  会 員

第7条(本会議所の構成員)

本会議所は、本会議所の事業に賛同する個人であって、第8条及び第9条の規定により本会議所の会員となった者をもって構成する。

第8条(会員の種類)

本会議所の会員は、次の4種とする。
  • (1)正 会 員
  • (2)特別会員
  • (3)名誉会員
  • (4)賛助会員
2.本会議所は、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

第9条(会員の資格)

  • (1)正 会 員
    福岡市及びその近郊(他の青年会議所が所在する地域を除く。)に住所又は勤務先を有する21才以上40才未満の品格のある青年で、理事会において承認されたものを正会員とする。ただし、年度中に40才に達した場合においてはその年度内は正会員として資格を有する。既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
  • (2)特別会員
    40歳に達した年の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員とする。
  • (3)名誉会員
    本会議所に功労のあるもので、理事会において推薦されたものを名誉会員とする。
  • (4)賛助会員
    本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする公共団体の推薦により理事会で承認されたものは、賛助会員となることができる。ただし、正会員の制限年齢に準ずる。

第10条(入会)

本会議所の正会員になろうとする者は、正会員2名あるいは正会員1名と特別会員1名の推薦と、総会で定める入会手続きにより申請しなければならない。

第11条(会員の権利)

正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
2.特別会員、名誉会員、賛助会員の権利については別に定める。

第12条(会員の義務)

本会議所の会員は、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

第13条(会費等の納入義務)

会員(名誉会員を除く)は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を半期ごとに所定期日までに納入しなければならない。

第14条(休 会)

やむを得ぬ事由により長期間、委員会及び例会の出席義務を果たすことのできない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。但し、休会中の会費は、これを免除しない。

第15条(会員資格の喪失)

本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。
  • (1)退会
  • (2)死亡又は失踪宣告
  • (3)総会員の同意
  • (4)破産又は被後見人若しくは被保佐人の宣告
  • (5)除名

第16条(退 会)

本会議所を退会しようとする会員は、その期毎の会費を納入して、退会届けを理事長に提出しなければならない。

第17条(除 名)

本会議所の会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において総正会員の3分の2以上の決議により、これを除名することができる。この場合この会員に対し、当該総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
  • (1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
  • (2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
  • (3)その他会員として適当でないと認められたとき。
  • (4)会費納入義務を履行しないとき。
  • (5)委員会及び例会の出席義務を履行しないとき。
2.前項第5号の規定にかかわらず、休会者については委員会及び例会の出席義務を免除する。
3.除名の決議がされたときは、その会員に対し通知するものとする。

第3章  役 員

第18条(役員)

本会議所の役員は次のとおりとする。
  • (1)理事は25名以上40名以内とする。但し、理事のうち理事長1名、副理事長3名以上5名以内、専務理事1名及び常任理事5名以上12名以内を定めるものとし、なお必要に応じ常務理事2名以内を定めることができるものとする。
  • (2)監事は2名以内とする。
2.監事は他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。

第19条(役員の資格及び任命)

役員は本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。
2.理事長及び副理事長、専務理事、常任理事、常務理事は総会において選定する。
3.その他、役員の選任に関して必要な事項は、総会で別に定める。

第20条(役員の任期)

理事の任期は、選任された翌年の1月1日から12月31日までとする。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

第21条(理事の職務・権限)

理事は、理事会を構成し、法令及び本定款の定めるところにより本会議所の職務の執行を決定する。
2.理事長は、法人法上の代表理事とし、所務を総理する。理事長に事故あるときは遅滞なく理事会を開催し、第19条2項に準じて理事長を選定する。
3.副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどる。
4.専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し所務を処理する。
5.常任理事及び理事は、理事長及び副理事長を補佐し所務を分掌する。

第22条(監事の職務・権限)

監事は、次に掲げる職務を行う。
  • (1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところの監査報告を作成する。
  • (2)理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査する。
  • (3)本会議所の業務並びに財産及び会計の状況を監査する。
  • (4)理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告する。
  • (5)理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
  • (6)総会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べる。
  • (7)必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求する。
  • (8)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合は、理事会を招集する。
  • (9)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査する。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告する。
  • (10)理事が本会議所の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって本会議所に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該理事に対し、当該行為をやめることを請求する。

第23条(辞任及び解任)

役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。
2.役員は、総会の決議により解任することができる。
3.監事を解任する場合は、総正会員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。

第24条(直前理事長等)

本会議所に、任意の機関として直前理事長及び法制顧問、財政顧問、特別顧問(以下「直前理事長等」という。)を置くことができる。
2.直前理事長は1名以内、法制顧問、財政顧問はそれぞれ2名以内、特別顧問は5名以内とする。
3.直前理事長等は、次の職務を行う。
  • (1)直前理事長は、理事長経験を活かし、所務について必要な補助をする。
  • (2)法制顧問は、理事長を補佐し、運営に関する法的事項につき意見を述べる。
  • (3)財政顧問は、理事長を補佐し、運営に関する財政的事項につき意見を述べる。
  • (4)特別顧問は、理事長経験、又は公益法人日本青年会議所常任理事以上又は国際青年会議所副会頭以上又は九州地区協議会会長又は福岡ブロック協議会会長としての識見もしくは経験を生かし、運営に関して必要な助言をする。
4.直前理事長等は理事会に出席し、意見を述べることができる。
5.直前理事長等の選任及び解任は理事会において決議する。
6.直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり 直前理事長等の任期、辞任及び解任は第20条及び第23条の規定を準用する。

第25条(報酬等)

役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、別に定める役員等の報酬規程による。
2.前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。

第4章  総 会

第26条(総会の構成)

総会は、正会員をもって構成する。
2.総会を法人法上の社員総会とする。

第27条(総会の種類)

総会は通常総会、役員選出総会、臨時総会の3種とする。
2.通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

第28条(総会の開催)

通常総会は、毎年度2月に1回開催する。
2.役員選出総会は、毎年度12月に1回開催する。
3.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
  • (1)理事会が招集を決議したとき
  • (2)総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員から、総会の目的である事項及び招集の理由を示した書面で招集の請求が理事会にあったとき

第29条(総会の招集)

総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2.前条第3項第2号に規定する総会は、その請求又は決議のあった日から30日以内の日を開催日とする臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するには、会議の目的たる事項及び日時場所を記載した書面をもって会日の7日前までに通知を発しなければならない。
4.理事長は、あらかじめ正会員の承諾を得たときは、当該正会員に対し、前項の書面による通知の発出に代えて、電磁的方法により通知を発することができる。

第30条(総会の議長)

総会の議長は、理事長又は理事会の指名した正会員がこれにあたる。

第31条(総会の決議)

総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の過半数をもってこれを行う。
2.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任する。

第32条(議決権)

正会員は、総会において各1個の議決権を有する。
2.総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。委任される正会員は委任される数を制限されない。
3.前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

第33条(総会の権限)

総会は次の事項について決議する。
  • (1)役員の選任及び解任
  • (2)理事長及び副理事長、専務理事、常任理事、常務理事の選定及び解職
  • (3)役員の報酬の額又はその規程
  • (4)定款の変更
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  • (6)本会議所の解散及び残余財産の処分
  • (7)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止 ① 役員選任の方法に関する規則 ② 会員資格に関する規則 ③ 会費及び入会金に関する規則
  • (8)会員の除名
  • (9)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受
  • (10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
  • (11)理事会において総会に付議した事項
  • (12)前各号に定めるほか、法令に規定する事項及び本定款に定める事項

第34条(総会の特別決議)

第31条の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  • (1)会員の除名
  • (2)監事の解任
  • (3)定款の変更
  • (4)解散
  • (5)その他法令で定められた事項
2.前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容及び提案の理由を記載しなければならない。

第35条(総会の決議事項の通知)

理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その決議事項を会員に書面で通知しなければならない。

第36条(総会の議事録)

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及び出席した正会員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名または記名押印しなければならない。

第5章  理事会

第37条(理事会の構成)

本会議所に理事会を置く。
2.本会議所の理事会は、第18条第1項第1号の理事をもって構成する。

第38条(理事会の種類)

本会議所の理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。

第39条(理事会の開催)

定例理事会は、毎月1回開催する。
2.臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
  • (1)理事長が必要と認めたとき
  • (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき
  • (3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
  • (4)第22条第1項第7号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき
  • (5)理事長が欠けたとき又は理事長に事故があり、各理事が理事会を招集したとき

第40条(理事会の招集)

理事会は、本定款に別に定める場合のほか、理事長が招集する。
2.理事長は、前条前2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から2週間以内の日を開催日とする臨時理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、開催日の5日前までに各理事及び各監事に会議の日時、場所、目的である事項を通知しなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

第41条(議決の省略)

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。

第42条(理事会の議長)

理事会の議長は、理事長または理事長が指名したものがこれにあたる。

第43条(理事会の決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。但し、総会に関する事項についての決議は、出席理事の3分の2以上の多数をもってこれをなす。

第44条(理事会の権限)

理事会は、次の各号の職務を行う。
  • (1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
  • (2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
  • (3)前各号に定めるもののほか本会議所の業務執行の決定
  • (4)理事の職務の執行の監督
2.理事会は次に掲げる事項その他重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
  • (1)重要な財産の処分及び譲り受け
  • (2)多額の借財
  • (3)重要な使用人の選任及び解任
  • (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  • (5)内部管理体制の整備(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他本会議所の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備)

第45条(理事会の議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2.理事会に出席した理事長及び監事は前項の議事録に署名、又は記名押印しなければならない。

第46条(常任理事会の構成)

本会議所の常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事をもって構成する。
2.直前理事長、監事、法政顧問、財政顧問、特別顧問及び常務理事は常任理事会に出席し、意見を述べることができる。

第47条(常任理事会の権限)

常任理事会は、理事会から委託された事項についての協議を行う。

第48条(準用規定)

第39条第1項、第40条第1項、第42条、第43条及び第44条は常任理事会にこれを準用する。

第6章  例会、委員会および室

第49条(例 会)

本会議所は、毎月1回以上正会員が一同に会する例会を開催する。

第50条(委員会及び室の設置)

本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置するものとする。また、類似の目的を有する委員会の相互連携による効果的な運営を図るため、必要に応じて複数の委員会を包括した室を設置することができる。

第51条(委員会及び室の構成)

委員会は、正副委員長、幹事及び委員をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長、幹事及び委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3.正会員は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、常務理事、直前理事長、監事、法政顧問、財政顧問及び特別顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
4.室を設置する場合には、室は室長及び2個以上の委員会もしくは若干名の正会員をもって構成する。
5.室長は、常任理事のうちから、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

第7章  会 計

第52条(会計原則並びに区分)

本会議所の会計は、法令及び行政庁の指導に従い、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第53条(事業計画及び収支予算)

本会議所の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の事業計画書及び収支予算書については、主たる事務所に当該年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

第54条(事業報告及び決算)

本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下計算書類等という)を作成し監事の監査を受け、理事会の承認を経て、通常総会において承認を得るものとする。
2.本会議所は、前項の通常総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより貸借対照表を公告するものとする。

第55条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)

本会議所が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2.本会議所が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。

第56条(財産の管理・運用)

本会議所の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定めるところによる。

第57条(資産の団体性)

本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。

第8章  管 理

第58条(備付け帳簿及び書類)

主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備え置かなければならない。
  • (1)定款その他諸規則
  • (2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
  • (3)理事、監事の名簿
  • (4)認定、認可等及び登記に関する書類
  • (5)定款に定める理事会及び総会の議事に関する書類
  • (6)財産目録
  • (7)役員の報酬規程
  • (8)事業計画書及び収支予算書
  • (9)事業報告及び計算書類等
  • (10)監査報告
  • (11)その他法令で定める帳簿及び書類
2.前項各号の帳簿及び書類の閲覧については法令の定めるところによる。
3.第1項各号の帳簿及び書類を主たる事務所に5年間備え置くものとする。ただし第1号及び第2号の書類については、常時備え置くものとする。

第59条(書類の閲覧)

会員は、前条の書類をいつでも閲覧することができる。

第9章  事務局

第60条(事務局)

本会議所の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には所要の職員を置くことができる。
3.事務局の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4.事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決により別に定める。

第10章  情報公開及び個人情報の保護

第61条(情報の公開)

本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

第62条(個人情報の保護)

本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第63条(公告)

本会議所の公告は、電子公告による。
2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章  定款の変更、合併及び解散

第64条(定款の変更)

この定款は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

第65条(合併等)

本会議所は、総会において総正会員の議決権の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

第66条(解散事由)

本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。

第67条(剰余金の分配)

本会議所は、会員その他のものに対し、剰余金の分配を行うことができない。
2.会員に対する剰余金の分配をする総会決議は無効とする。

第68条(残余財産の帰属)

本会議所が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第69条(清算人)

本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。

第70条(解散後の会費の徴収)

本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の決議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

第12章  緊急事態の宣言

第71条(宣言の手続き)

理事長は、社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害、その他の緊急事態において、特に必要があると認めるときは、福岡青年会議所緊急事態の宣言を発することができる。
2.福岡青年会議所緊急事態の宣言の発令は、臨時理事会を招集し、理事会の承認を得なければならない。
3.理事長は、理事会が緊急事態の宣言を解除すべき旨を議決したとき、又は事態の推移により、当該宣言を継続する必要がないと認めるときは、当該宣言を速やかに解除しなければならない。
4.福岡青年会議所緊急事態の宣言の期間は、理事の任期を超えてはならない。

第72条(緊急事態宣言の効果)

福岡青年会議所緊急事態の宣言が発令されたときは、理事長の権限において、所務分掌の変更及び事業費の支出を行うことができる。また同時に、理事に対して必要な指示をすることができる。
2.第1章から第11章に定める、13条、29条3項、39条1項、40条3項、49条について、理事長の権限において、福岡青年会議所緊急事態の宣言の期間内に限り停止することができる。

第13章  雑 則

第73条(委任)

本定款に別に定めるもののほか、本会議所運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附 則

1.本定款は、令和2年8月21日から施行する。
2.本会議所の最初の理事長は、田川幸平とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

平成25年10月 1日
平成25年12月10日 改正
平成31年2月12日 改正
令和2年8月21日 改正